Q、借地上の持家が全壊しました。私の今の状況では再築するのはかなりの負担です。地主がやって来て、建てる気がないならこの際見舞金を支払うので立ち退いてくれと言われました。どうすればよいでしょうか?
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- A、借地上の建物が全壊したからといって借地権がなくなったわけではありません。当初契約した期間はあなたに権利があるのです。しかも今回は、罹災都市法の適用によって、残存期間が10年未満の場合には平成17年2月5日まで延長する措置もとられています。
この借地権というのは、第三者に売却することができます。一般的に借地権の価格は土地の価格の6割前後といわれていますが、近隣の信頼のできる不動産屋などでご相談になればだいたいの目安がわかると思われます。地主の持参した見舞金もこの見地から評価してみることです。
もしも第三者に借地権を売却されるなら、地主の同意が必要ですから、それなりの承諾料が入用になる場合も考えられます。地主が同意しないときには裁判所に対して地主の同意に代わる許可を求めること(非訟手続)が可能ですのでご留意下さい。
また、全壊・半壊の家屋については、所在地の復興計画や建築の種別等に応じた利子補給や低利貸付けなどさまざまな援助・融資の措置がとられています。役所や銀行等の相談窓口で一度ご相談されてはいかがでしょうか。
これから先の生活のことを考え合わせて、どうされるか慎重にご判断ください。

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