A、弁護士の資格をもつ者は、全員、各地の弁護士会に所属し、全国組織として日本弁護士連合会(日弁連)という団体が置かれています。弁護士の報酬は、この日弁連報酬等基準規程(平成7年10月1日改正施行)によってこまかく具体的に決められていました。
しかし、平成16年4月から、この報酬基準は撤廃され、各弁護士との自由な契約によって報酬は決められることとなりました。そのため、各法律事務所では、それぞれ報酬基準を作成し、常備しています。相談、契約に際しては遠慮なく納得のいくまで確認されることです。
事務所によっては、経済的利益の額に応じて報酬を決めていたり(従来どおりの日弁連方式,下記旧報酬基準参照)、時間制(タイムチャージ制)で報酬を決めるなど、現在ではさまざまな形で独自に計算されています。
なお、ご参考のために、平成16年3月まで全弁護士が使っていた日弁連の報酬等基準を掲載します。この数字がある程度のメドになるかと思います。
経済的な利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
---|---|---|
〜300万円以下 | 8% | 16% |
300万円〜3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円〜3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円〜 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |