法のくすり箱
Q、私は郊外に住んでいますが、最近、家の隣り、境界線ギリギリに二階建ての家が新築され、そのため二階の窓から私の家の中が丸見えになりました。この場合、私は隣人にその窓に目隠しをつけるように要求できますか?
A、民法では、境界線より1メートル未満の距離に他人の宅地を観望すべき窓または縁側(ベランダを含む)を設けるものは、目隠しをつけなければならないと規定しています(235条。この場合の1メートルの距離とは、窓または縁側のもっとも隣地に近い点から直角線で境界線にいたるまでをはかった距離)。ただし、この規定が適用されるのは通常の居住地域の場合で、ビルなどが立ち並んでいる市街地の場合は話が違ってきます。
あなたの場合、郊外ということから、通常の居住地域と判断されるので235条が適用されます。ご質問から、境界線ギリギリということなので、50センチくらいしか離れていないと推察されます。よって、当然、目隠しをつけるように要求できます。しかしこの場合、プライバシーが侵害されない程度に目隠しを要求できるのであって、境界線から1メートル未満にあるすべての窓に要求することまではできない点にご留意ください。ちなみに、目隠しにかかる工事費用は隣人が負担することになります。
しかし、もし相手方がその要求に応じないときは、裁判所に訴えて強制することもできます。また、裁判所に訴えてまでもというのであれば、あなたの方で少し高い塀を建てるなどして防衛措置を講じてもよいでしょう。その結果、隣家の採光・通風を多少害しても隣人は文句はいえません。
以上はあくまで通常の居住地域での対応ですが、市街地のビルなどが密集している地域の場合には、常にこのような目隠しを要求できるとは限りません。このような地域では、商業その他の営業活動が優先され、必ずしも居住のプライバシーの点からの目隠しは重要視されない慣習があり、そのような慣習があるときはそれに従うものとされているからです(民法236条)。

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