法のくすり箱


、高校2年になる私の息子(16歳)が、友人Aに下半身が不随になる重傷を負わせてしまいました。かねて息子は他の友人B等と数人でAをいじめていたようで、息子がAを投げつけたのが直接の原因となりました。本人はいじめに加わらなければB等からいじめられる状況だったと弁解しています。これからどんな手続でどんな処罰を受けることになるのでしょうか?

[ことば欄]

少年鑑別所
 家庭裁判所での審判に必要な調査を行う施設。
 少年を収容して、外部からの刺激と影響を受けないような状態におき(2週間から4週間拘束)、心理学・社会学・医学等の専門的知識によって資質の鑑別を行う。
 単なる拘禁施設ではなく、資質の鑑別を通じて、少年の科学的処遇の実現をはかるために重要な役割を果たしている。
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少年院
 犯罪化傾向のある少年を収容して矯正教育を行う施設。初等・中等・特別・医療の4種類の少年院があり、それぞれ次のような者が収容される。
(1)初等少年院
   心身に著しい故障のない14歳以上おおむね16歳未満の者
(2)中等少年院
   心身に著しい故障のないおおむね16歳以上20歳未満の者
(3)特別少年院
   心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
(4)医療少年院
   心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満の者
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