
法のくすり箱
Q、 昨年、妻Aは、男性Bとかけ落ちしてしまいました。男が誘惑したのか2人で意気投合したのかわかりません。私は長距離トラックの運転手をしながら残された子供を必死に守ってくらしています。ところがこのたび、偶然、妻と男の所在がわかりました。訪ねてみましたが、元に戻る気も謝る様子もありません。相手の男を訴えて、せめて慰謝料をとりたいのですが…
- A、自分の配偶者に不倫・不貞があったときに、その相手となった男や女から慰謝料をとってやりたい。このような言い回しは、怒りややり切れなさの表現としてはもっともなことです。しかし最近は、単なる言い回しにとどまらず、実際に、裁判所に訴えて慰謝料を請求する例が珍しくなくなりました。
- さて裁判になったときのことです。相手方Bは、あなたと妻Aの平穏な生活を不法に侵害し、あなたに精神的損害を与えたものと認定され(不法行為、民法709条)、あなたへの支払いを命ぜられる可能性が高いでしょう。ちなみに配偶者の方が誘惑するなどして相手方を一方的に不倫・不貞におとし込むといった例外的なケースでは、相手方から慰謝料をとれるかどうかは微妙です。
- 慰謝料の額ですが、このケースのように、男に請求するときは500万円程度が多く、女に対するときは300万円くらいの請求が多いようです。
- そして男を訴えるときには、真底男から金をとりたいというよりも、男から妻を手元に取り戻す手段として男に圧力をかけるという側面をもつことが多く、裁判官が中に入って妻に戻る方向で話合いの場(和解)をつくることがあります。
- また女を訴えるケースでは、妻が、夫を誘惑した女がただ憎いという理由の純粋な慰謝料請求となっているケースが多く、この場合には敗訴した女の支払金を夫が都合してやったりして夫婦関係は修復に逆行する結果になっているようです。
- いずれにせよ、判決では個々の具体的な事情を勘案して慰謝料の額が決定されます。
- なお、慰謝料請求は調停の手続でも可能ですが、調停では合意が得られなければ解決が得られません。訴訟によれば、勝訴判決による強制執行ができるところから、相手方の同意に依存する調停よりも請求者の意向にマッチするものとして選択されるのでしょうか。

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