法のくすり箱

Q、 私の友人Aとその妻Bの夫婦は、Bの妹の子どもCを生まれたときから夫婦の実子として出生届をして育てています。Cは、将来、AやBの実子として相続することができるのでしょうか?


☆★法定相続★☆
 民法では、とくに遺言がないかぎり相続人となるべき者が決められ(886〜895条)、その相続分も定められている(900条)。これを法定相続とよび、この法定相続を受けるはずの者、つまり現状において当然相続人となるであろう者は推定相続人とよばれる。
 参考までに主な法定相続のケースを例示する(カッコ内が法定相続分)。
(1)配偶者がいる場合
a子供がいるとき――配偶者(1/2)と子供(1/2を各等分)
b子供がなく父母がいるとき――配偶者(2/3)と父母(1/3)
c子供・父母ともなく兄弟姉妹がいるとき――配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4を各等分)

(2)配偶者がいない場合
a子供がいるとき――子供(各等分)
b子供がなく父母がいるとき――父母(各等分)
c子供・父母ともなく兄弟姉妹がいるとき――兄弟姉妹(各等分)

 なお子供や兄弟姉妹が死亡していても、それらに子供がのこされていれば、その遺児に親の相続権が与えられる(代襲相続)。

→本文にもどる

ホームページへカエル
「相続問題Q&A」目次にもどる
次のページ(法のくすり箱「戸籍上の実子がみつかって…訂正はどうすれば?」)へ進む