法のくすり箱

Q、 先日運転免許証を紛失してしまいました。悪用されないかと心配です。また再発行してもらうにはどのようにしたらよいのでしょうか?
A、 運転免許関係の事務は公安委員会の仕事です。ですから、免許証を紛失したり、破損してしまったときには、住所地を管轄する公安委員会に再発行を申請します(道路交通法94条3項)。ところが、実際には、公安委員会の免許関係の事務の一部は、免許更新センターなどの適当と思われる法人に委託されています(法107条の11)。また警察署も公安委員会の事務委託を受けていると考えられます(警察法44条)。ですから、具体的には自分の住んでいる都道府県にある免許更新センターや最寄りの警察署などに出向いて申請して下さい(ただ各都道府県によって申請場所は若干異なりますので、事前に警察署などにお問い合わせ下さい)。また、申請は免許証の有効期間内に行わなければなりませんのでご注意下さい。
 再発行の申請に際して必要な持ち物は、(1)免許用写真(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの)、(2)印鑑、(3)手数料(3500円)です。さらに、免許の破損等による再発行である場合はその破損した免許証も持参します。
 あなたのように紛失した場合には、紛失等を証明する書類が必要となります(施行規則21条)。ですから、まず警察に紛失届を出して下さい。もっとも、現実には、届出をしないで免許更新センター等に行っても、手続き後、届出をするように言われるなど、柔軟な対応もなされているようです。ちなみに、ほとんどの警察署はオンライン化しており、紛失届提出と同時に種々の個人記録を把握できるようになっています。
 前記のものを持って申請先に行き、再交付申請書に記入・捺印のうえ提出し、再交付を受けます。免許更新センターなどでは即日発行がほとんどですが、警察署などでの再発行は時間がかかる場合がありますので、これも事前の問い合わせをおすすめします。
 なお、再発行された時点で免許証番号が変わります。そして前の免許証は自動的に無効となりますからご安心下さい。
 また、もし再交付後、紛失した免許証が出てきたときは、前記の免許更新センター・警察等に返納しなければなりません(法107条)。

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