
法のくすり箱
Q.私の一家は先般の大地震で夫と一人息子Aを失い、私と姑(夫の母)と女2人が生き残りました。これから夫名義の土地や残された貯金等で今後の生活設計を立てなければなりませんが、夫の遺産は全部私が相続できるのでしょうか?夫には母のほかに姉2人が健在です。
A.相続は死亡によって開始します。そのためあなたの夫と息子さんのどちらが先に亡くなったのか、あるいは同時に亡くなられたのかによって事情が異なってきます。
あなたの夫がまず亡くなった場合、妻であるあなたと子供さんAが2分の1ずつ相続します。その次に子供Aが亡くなったのであれば、子供Aの遺産は親(直系尊属)であるあなたが相続します。結局、あなたが全部夫の財産を相続したと同じ結果となります(民法889・890・900条1号)。
ところが、逆にあなたの子供さんAがまず亡くなった後にあなたの夫が亡くなった場合には、結論がちがってくるのです。あなたの子供が先に亡くなったとすれば、あなたの夫が亡くなったときには子供Aはすでにいなかったのですから、Aがあなたの夫の遺産を相続することはありません。この場合には、妻とあなたの夫の母である姑とが相続人となり、あなたの相続分は3分の2、姑の相続分は3分の1となります(同889・890・900条2項)。
しかしあなたの夫と子供さんのどちらが先に亡くなったのかわからない場合も考えられます。その場合には法律は同時に亡くなったものと推定します(同32条の2)。同時に亡くなったということになると、少なくとも一方が死んだときにもう一方が生きていて他方を相続するということが考えられなくなります。したがって同時に死亡という場合には、亡くなった人同士では一方が他方の相続人となることができません。そこでこの場合には、夫の相続人はあなたと子供さんAとの組合せにはならず、結局お子さんが先に亡くなった場合と同じく、妻であるあなたと夫の母(姑)が夫の相続人ということになります。夫の遺産の3分の2をあなたが、3分の1を姑さんが相続することになります。
ただ、法律上の相続割合は右のとおりですが、あなたが姑さんとこれとは違う遺産分割協議の話合いをして、その結果別の分け方をすることは当事者の自由です。
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