
Q、私は夫Bが死亡してからも、夫の父(舅)Aの世話をしながら保険の外交をしてひとり息子を育ててきました。ところが昨年、大学進学を目前にした息子が交通事故で死亡し、舅Aも近ごろ急に年をとり老衰が目立つようになりました。最近心配なのは先々のことです。住んでいる家は舅A名義となっており、亡夫Bには兄弟C・Dの2人がいます。このままでAにもしものことがあったとき、私は家を出ざるを得ないのでしょうか?私には相続する権利はあるのでしょうか?なお、舅は以前からこの家は嫁の私にやると言ってくれています。
A、残念ながら、民法に基づく法定相続では、嫁であるあなたに相続の権利はありません。あなたのお話では姑さんはすでに亡くなっておられるようですので、舅Aの財産は、Aの残された子供であるC・Dの2人に均等に相続されることになります(900条)。いくらあなたが舅の世話をしていたと主張しても、単なる嫁の立場では、法的には相続権はないのです。
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