目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
以下超過額5,000万円ごとに 3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算 ◎遺言手数料の場合は、 目的の価額が1億円まで11,000円加算された金額となる。 |
[督促命令]
債権者からの一方的な申立に基づいて裁判所が債務者に出す命令。訴訟に比べ取り立てが簡単・迅速に行える。ただし、金銭の支払いや有価証券・一定の品質のものの交付を求める場合に限られ、土地や建物の明渡し等はできない。
その手続であるが、まず債権者は、債務者の住所地の簡易裁判所に督促命令申立書を提出。これに応じて裁判所から債務者に対して「命令送達の日から2週間以内に異議を申立てないときは債権者の申立てによって仮執行の宣言をする」という警告つきの文書(督促命令)が出される(この2週間の期間内に債務者が異議申立をすれば訴訟に移ることになる)。
2週間たっても異議申立もなくしかも債務が支払われないときは、債権者は簡易裁判所に今度は仮執行宣言申立書を提出(もし債権者がこの申立を30日間しないで放っておくと、督促命令は効力を失う。)し、これにより裁判所から債務者に仮執行宣言付支払命令が出される。
これが届いて2週間以内に債務者が異議申立をしなければ、督促命令は確定判決と同じ効力をもつことになり、本執行(強制執行)が行われる。
(民事訴訟法382〜397条)
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