
法のくすり箱
Q、1年前田舎に住んでいた父が死亡しました。父は田舎で細々と生活をしていたので相続財産などないと思っていたところ、先日突然サラ金業者から電話があり多額の借財があることが分かりました。なお、生前父は多額の借財があることを家族には一切言っていませんでした。父が死亡してから1年も経っているのですが相続放棄ができるのでしょうか?
A、ふつう相続人が相続放棄をするには、被相続人の死亡によって相続が開始し自己が相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対する相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条1項)。その後は相続の放棄をすることはできなくなります。
しかし、このケースのような場合について、最高裁判例は例外を認め、「熟慮期間中に限定承認または相続放棄をしなかったことが、相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、諸般の状況から相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することがいちじるしく困難な事情があって、相続人において、このように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきものである」(昭和59・4・27第2小法廷)と判示しています。したがって、このようなケースの場合にはまだ相続放棄をすることが可能であると思われます。
ただ、あなたのお父さんのように被相続人の死亡後1年も経過した後に相続放棄が認められるのは例外的な場合ですので、一般的には、被相続人の死亡によって相続が開始し自分が相続人となった事実を知ったときにはすみやかに相続財産の有無を調査し、3ヶ月以内に調査ができないときは家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をすべきです(915条1項但書)。この申立が認められれば、裁判所の裁量で伸長期間が決められます。
また、あなた一人が相続放棄すれば、あなたは初めから相続人でなかったとして相続が開始されることになります。したがってあなたのお母さんやご兄弟があなたの相続分の借財までも負担することになりますのでご注意下さい。ですからお母さんやご兄弟もそろって相続放棄することが肝要です。しかしそれでは今度は、亡くなったお父さんのご兄弟(おじ・おば)やその子(いとこ)が相続人となり、やはり迷惑をかけることとなります(889条)。おじ・おばなどの場合、あなた方の放棄によって自分たちが相続することになったことを知った時点から3ヶ月以内に相続放棄することが必要です。ですから事前に親族とも相談され、相続の及ぶおそれのある親族全員が放棄の手続きをとられるのが万全ということになります。
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