
法のくすり箱
Q、私の車は友人に追突されて破損し現在修理工場に出しています。その間の代車としてその友人から借りた(又はレンタカー会社から借りた)車を運転中に、私が少年をはねて重傷を負わせてしまいました。ところが代車は任意保険に入っておらず、自賠責だけしかついていなかったのです。損害額が大きくなった場合の支払が心配です。
A、もしあなたの車が任意保険に入っているのならどうかご安心下さい。最近どの任意保険にも、例外なく、「他車運転危険担保特約」という制度がおり込まれており、他人の車を運転した際の事故に対しても保険が支払われるようになっています。なお車をもたないぺ−パードライバーの場合にも運転免許証に対して任意保険(ふつう「ペーパードライバー保険」と呼ぶ)をかけることで他人の車を運転するときの安心が得られる仕組みになっています。
ところでしかし、もしあなたの車が任意保険に入っていなかったとすれば、他人の車を運転中の事故の損害に対してあなたの車の保険で支払うことはできません。あなたの自己責任と代車についている保険とで損害に対処しなければならないのです。また車を運転していたあなたが事故の責任を負うのはもちろんですが、代車を貸した側(あなたの友人・レンタカー会社)においても損害賠償の責任は免れないものと思われます。車の運行に対する支配や利益を収めるもの(運行供用者)は、自賠法3条の規定によって、被害者の損害を賠償すべき旨が定められており、この責任は直接車を運転したあなたのみならず、右の友人や会社が運行供用者と認められるときには、それらの者もあなたとともに責任を負うのです(不真正連帯債務)。
運行支配・運行利益の有無は、代車の貸与期間、有料かどうか、使用目的、貸主・借主の人的関係などを考慮して判定されています。しかし少なくとも、友人からの無償の借受けのケースでは貸主の運行支配・運行利益は失われないものと考えられます。またレンタカー会社の場合も、日常の車両整備や借主の行先・使用時間の確認など運行に対する管理制御の実は留保されているとみられ、やはり運行供用者といえます。
そこで問題は、代車に任意保険がかけられていなかった点です。友人の車の場合であれば、友人があなたと同じく任意保険をかけていなかったことをいまさら悔やんでも仕方がありません。自賠責の範囲でまかなえない分はあなたと友人とで被害者に誠意をつくすことになります。そしてレンタカー会社の場合ですが、なかにはこのケースのように任意保険をかけていないところがあるようです。しかし、当節、任意保険のついたレンタカーを貸し出すことが事実たる慣習として社会のルールとなっているとも考えられます。自賠責をこえる損害についてはレンタカーの会社に負担を求めるように交渉してはいかがでしょうか。交渉のために必要なときには法律事務所へ相談してみて下さい。

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