法のくすり箱
Q、自宅の西側は公道に面していますが、東側にはAさんの土地があって公道に面していません。しかし通勤通学の近道となるので、従来からAさんの土地の一部を通って東側の公道に出ていました。ところがこのたびAさんが土地を売却し、新しい所有者となったBさんは両家の間の木戸をこわして塀を作ってしまいました。たいへん不便ですので、何とかできないでしょうか?
A、おそらくAさんはあなたの一家が自分の敷地を通行するのを知っていたでしょう。お隣り同士で当面とりたてて実害もなかったあなた方の通行を好意的に「黙認」していたというところではないでしょうか。あなた方がこれまで通行できたとしても、通行の権利を得ていたとはいいがたく、このたびBさんに通行を阻害されることとなっても文句はつけられません。
ただ、きわめて例外的に、あなた方がすでに20年以上も通路として日夜公然と使用してきているときには、その通行部分に通行地役権(ちえきけん)という権利が時効によって生じていると考えうる場合もあります。しかし、この権利もBさんが認めないでは役に立ちません。通行のための地役権や賃借権といった権利があることになれば、Aさんにはこれを主張できるとしても、Bさんにも主張するためにはそれらの権利をあらかじめ登記しておかなければなりません。
あなたがかねてよりこれまでの通行を続けたいと強く考えていたのであれば、もっと早くAさんと交渉しておくべきでした。そしてAさんから通行のための地役権または賃借権の設定を受け、これを登記してもらうべきでした。もちろんその場合には、Aさんに対価を支払わなければならず無償というわけにはいきません。なお、あなた方が従来からAさんの「了解」を得て通行していたとしても、それが土地売却後の新たな所有者(Bさん)に対して主張できないのは、「黙認」による通行の場合と同様です。
ちなみに、もしあなたの土地が袋地で、他人の所有地を通らなければ公道に出られないような状況であれば、囲繞地(いにょうち)通行権といって、隣地の所有者の同意がなくとも通行する権利を有しています(民法210条)。しかしあなたの場合は、西側が公道に面していますので残念ながらこれには該当しません。

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