
法のくすり箱
Q、借家に住んでいます。契約では造作の取りつけに家主の同意がいることになっていますので、網戸と雨戸をつけたいと思い家主さんの了解をもらいに行ったところ拒絶されました。もちろん自分の費用でつけるつもりですが、何とかならないでしょうか?
A、網戸や雨戸など、取りつけたあと取り外すこともできるが、取り外してしまうと相当価値が下がってしまうようなものを「造作」といいます。このほか、大型のエアコンや事業用の借家などでは商売用の厨房設備といったものがこの造作にあたります。
これら造作については、旧借家法では、家主が取りつけに同意したら、借家契約が終了して借家人が出ていくときに、家主がこの造作を時価で買い取らなければならないとされていました(造作買取請求権)。たとえこれに反する特約をしていても無効となります。そこであなたの場合のように、家主は借家人との契約において、このような造作を取りつける場合はすべて家主の同意を要するものと定め、現実には家主が造作を拒否する事例が相次いだのです。まして商売用の厨房設備などでは後に転用するにも限界があり、買取りは家主にとって酷な義務ともなります。
そこで、今回の新法「借地借家法」では、たとえ造作の取りつけに同意しても、特約をすれば買い取らなくてもよいように規定を設けました(33条)。しかもこの規定は既存の契約関係でも適用されます(附則4条)。
したがって、あなたが自分でお金を出す気で網戸や雨戸をつけ、あとで買い取ってもらおうとも思っていらっしゃらないようならば、家主にその旨を話して、家主が買い取らない特約を新たに結べばよ いのです。そうすればおそらく家主も造作に同意してくれるものと思われます。
なお一般に、家主の同意を得ずに造作の取りつけを強行した場合それが直ちに解約の正当事由となるとは限りません。その程度では契約における経済的な信頼関係が失われているとは一概にはいえないからです。しかしできるだけ円満な話合いがのぞまれます。

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