法のくすり箱


、私達は結婚してまだ3年にもならないのに、夫が急死し、妻の私と2歳の息子とが残されました。しかも夫はあちこちで多額の借金をしていたことがわかりました。しかし一方、夫は、私を受取人とする2000万円の生命保険に入ってくれていたのです。夫の借金は相続せずに、生命保険金だけを受取ることは可能でしょうか?

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