法のくすり箱
Q、私の経営するアパートの一室から火が出て、アパートが全焼してしまいました。火元の借家人に損害賠償を請求しようとしたところ、反対に、家屋が老朽化しているから燃え広がったと言われ、話になりません。裁判で争うしかないのでしょうか?
A、ご質問のなかに火事の原因が書かれていませんので、一般的なお話をします。
民法では、故意または過失によって受けた損害は加害者に損害賠償を請求できることになっています(709条)。しかし火事については、「失火ノ責任ニ関スル法律」という明治32年に制定された特別な法があり、「重大ナル過失」があったときでなければその責任は問われません。というのも、日本は木造家屋が密集していて燃えやすいうえに、消防車の到着時間やその当時の風の強さなどにも左右され、失火者にとってあまりに過酷な責任となる可能性があることが配慮されたものです。
この“重過失”とは、一般的普通人としてわずかな注意を払えば防げたような火災を漫然と見過ごして出火したような場合で、たとえば、天ぷら鍋を火にかけたまま外出したり、くわえタバコのまま石油ストーブに給油している際に引火し逃げ出した等々、ケースバイケースで、具体的に判断されます。
したがって一般的にはこの重過失がないなら、失火責任を追及することはできません。しかし借家人の場合は家主との間に契約関係があり、右の失火責任とは別に、家屋賃貸借契約による責任が生じてきます。つまり、借家人にはその家屋を十分に注意して管理使用する責任があり(善管義務、民法400条)、契約終了後はこれを家主に返還する責任があります。火事を出したということはこの責任を果たさなかったわけですから、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができます(民法415条)。ただしこの場合は、当該火元の出火人の部分だけの損害で、アパート全体の損害までは請求できません。
一方、火元の借家人に重過失があったなら、失火責任を追及して損害賠償を請求することが可能ですので、アパート全体の損害を請求できるほか、焼け出された他の借家人もその損害を請求することができます。
ところが、もし反対に家屋の老朽化など家屋の構造中に欠陥があるのが原因ならば、家主であるあなたに責任があることになります。たとえば漏電などの危険があり、借家人からの修繕の依頼がなされていたにもかかわらずあなたが放置していたような場合には、あなたに賠償責任が生じ、火元の借家人に対しても焼失した財産などについて補償することになるでしょう。また、お互いの過失相殺(被害者にも過失があったときに賠償責任や賠償額の免除・軽減を行うこと)が認められる場合もあります。
いずれにしろ、火災原因の調査もすでに行われたことと思いますので、一度弁護士に具体的に相談してみられるのがよいでしょう。

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