
法のくすり箱
Q、従業員の一人が、あるサラ金業者に多額の借金をしたまま夜逃げをしてしまいました。そのため、業者が会社にやって来て、未払給料や退職金を借金返済にあてるので支払ってくれというのですが、どう対応すればよいのでしょうか?
A、サラ金も大手の場合は裁判所を通して法的手続きをとりますが、小さな業者の中には直接会社へやってくるケースがあるようです。
しかし、賃金は必ず労働者本人に直接手渡さねばなりません(賃金の直接払いの原則、労働基準法24条)。これは賃金のピンハネなどを防ぐためにもうけられた強行規定であり、たとえ労働者本人の承諾があっても他人に支払うことはできません。ですから、たとえばサラ金が本人から委任状を預かっていても、債権譲渡(賃金請求権を譲り受けた)の証書をもっていようとも、これに応じてはなりませんのでご注意下さい。違反した賃金の支払いは無効となり、罰則(30万円以下の罰金)の適用もあります(労基法120条)。
ここでいう賃金とは、「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労基法11条)を指し、給料のほか各種手当てや賞与、そして退職金も含まれます。
そこであなたとしては断固業者の要求を拒否すべきです。もししつこく押しかけてきて迷惑をかけるようなら、近くの警察に連絡し警察官を派遣してもらい、業務妨害(刑法233・234条)や不退去罪(刑法130条)として取り締まってもらうことです。また、同時にそのサラ金の監督官庁に連絡し(複数の都道府県で営業する者は財務局、一つの都道府県内で営業する者は当該県庁の金融課など)、貸金業規制法21条「業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」(取立て行為の規制)に違反するとして、会社へ取立てに来ないように行政指導してもらうこともできます。
しかしサラ金業者が、正規の法的手続きをとり、裁判所をとおして給与の差押えをした場合には、差し押さえられた範囲で未払給料や退職金を支払わねばなりません。毎月の給料制ならば、基本給及び諸手当(通勤手当は除く)から所得税・住民税・社会保険料等を控除した残額の4分の1(ただし、残額が28万円を超えるときは残額から21万円を引いた額)を、退職金については、同じく所得税・住民税等を控除した残額の4分の1が差し押さえられることになります(民事執行法152条及び施行令2条)。残りは必要生計費として差押えが禁止されています。もし、差し押さえている債権者(サラ金など)が複数いる場合には、供託することになります(民事執行法156条2項)。

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