法のくすり箱


Q、先日車で買い物に行き、用事をすませて店の専用駐車場にもどってみると、ドアの横に傷がつけられていました。すでに隣の車はなく、誰が犯人かまったくわかりません。駐車場には「駐車場内での事故には責任を負わない」旨の表示が確かにしてありましたが、店の方に修理代の一部でも請求することはできないものでしょうか?


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