法のくすり箱


Q、23歳になる私の娘は、昨年末居眠り運転の車に跳ねられて大ケガをし、幸い命はとりとめたものの顔に大きな傷あとが残ってしまいました。そのため今春に控えていた結婚も破談になり、親子ともども悲嘆にくれています。事故の加害者をいくら恨んでも恨みきれません。娘はもちろん、私たち両親の受けた精神的ショックの分まで加害者に慰謝料を請求することはできないものでしょうか?


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