あなたのように、姓名判断に基づいて変更することは現代の社会常識からも科学的根拠はなく、一般に許されません。しかし、こうした名前でも長年月使用していれば、上の(7)の「通称の永年使用」に該当して認められることがあります。実務上はだいたい10年くらいの使用がメドとされています。いずれにしろ、許可するかしないかは裁判官の判断に一任されていますし、あなた自身不便を感じておられるのですから、一度手続きをされてみてはいかがでしょうか。
さて手続きの方法ですが、名の変更をしようとする本人(15歳未満の場合は法定代理人〔父母共同〕)が、住所地の家庭裁判所に「名の変更の許可」を申し立てることになります。申立用紙は家庭裁判所に備えつけられていますので必要事項を記入するだけです。これに収入印紙600円を貼り、郵便切手を約500円分そえて提出します。この際戸籍謄本が必要で、場合によっては改名を必要とする事情がわかるような書面をつけることになります。あなたの場合なら、高校時代から通称を使っていたことを証明する手紙などがあればそれも提出します。
こうして申立てが認められれば、家庭裁判所の許可の審判書の謄本を持って役場に届け出ます。この届出によって初めて戸籍上の名の変更ができあがり、効力が生じることになります。なお、本籍地の役場に届け出るときは届出書が1通、住所地に届け出るときは2通必要です。