[1992(平成4)年8月1日以降の新しい契約には、全面的に新「借地借家法」が適用されます。しかし、それ以前から成立していた契約には、その権利の存続について、旧「借地法」・旧「借家法」が適用されます。本文中、イタリック(斜字)で記した部分は、旧法が適用される古い契約には該当しないのでご注意下さい。]


法のくすり箱


、私は、多年借地の上に木造の2階建ての家を建てて住んでいます。2年後には借地期間が満了になりますが、私も地主もすでに老齢ですので、子供の代になっても引き続き円満な借地利用ができるように契約の更新をしたいのです。更新の可否及びその際に主としてどのような点を注意すればよいのかご助言下さい。

ホームページへカエル
「借地・借家Q&A」目次にもどる
次のページ(法のくすり箱「借家契約の保証人―途中でやめることはできない?」)へ進む