和解条項
- 申立人と相手方とは、両者間の別紙物件目録記載の土地についての賃貸借契約を、本日限り合意解除する。
- 申立人は相手方に対し、平成○年○月○日まで前記土地の明渡しを猶予する。
- 相手方は申立人に対し、前項記載の期限までに別紙物件目録記載の建物を収去して前記土地を明け渡す。
- 相手方が申立人に対し、前項記載の期限までに建物収去土地明渡しを完了しないときは、相手方は申立人に対し右期限の翌日から完了の日まで、一日につき金○○○円の遅延損害金を支払う。
- 当事者双方は、前記土地の明渡しにつき、本和解条項のほか、何ら債権債務がないことを確認する。
- 和解手続費用は各自の負担とする。
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