法のくすり箱
Q、友人の息子が今春大学を卒業し、会社に就職が決まり、私に身元保証人になってほしいといってきました。身元保証人はどのような責任を負うのでしょうか?
A、例年春は就職シーズンであり、身元保証人を頼まれる方々も多いと思います。身元保証は、雇われている者が将来雇用者に対して損害を与えた場合にその損害を本人に代わって弁償することを約束するものです。
友人から、晴れて就職した息子の身元保証人にと頼まれれば、無下にことわるのも何とも不人情のようで、やむなく引き受ける場合も少なくないでしょう。しかし万一、身元保証をした友人の息子が、使い込みなどの不始末をしでかしたときには、雇主から損害賠償を求められることを覚悟しなければなりません。不幸にして雇主から要求がなされるような事態になったときについて考えてみましょう。
この場合、雇主との間で、あなたが負担無く支払える程度の話がまとまればそれはそれでもよいのですが、この身元保証に関するかぎり、多くの場合、雇主の要求にそのまま応ずるのは必ずしも得策ではありません。なぜなら、身元保証人の責任については、「身元保証ニ関スル法律」という特別法があって、これによれば、通常の保証にくらべ責任を軽減しているからです。
たとえば、まず、保証期間は、とくに定めがなければ3年(商工業見習者にかぎり5年)で、定めをおく場合でも5年をこえることは許されません(法1・2条)。
また、従業員に、将来雇主に損害を与えかねないような仕事上の不都合があったり、製造現場から経理の仕事にうつるなど職務内容に質的な変化が生じたり、勤務地の大きな異動があったりした場合には、雇主は身元保証人にその旨を通知することが義務づけられており(法3条)、この連絡を受けたとき、身元保証人は、今後、従業員の行為について責任を負わない旨連絡し、身元保証契約を解約することができます(法4条)。
さらに賠償額についても、雇主が従業員を十分に注意して監督していたかどうか、身元保証人がつきあいでやむをえず保証をしたのではないかどうか、従業員の任務や身上の変化、勤務地の変更がなかったかなど一切の事情を考慮して定めるものとされています(法5条)。
しかしながら、このように特別の規定があるといっても、多くの場合、責任問題となった当のケースがその各規定に該当するかどうかで容易に話がつかないことが考えられます。そこで、話がこじれてしまったときには、裁判によって具体的に妥当な責任の範囲を決めてもらうことを考慮すべきです。

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