☆少年院
犯罪化傾向のある少年を収容して矯正教育を行う施設。初等・中等・特別・医療の4種類の少年院があり、それぞれ次のような者が収容され、そこで生活指導・教育・職業訓練等を行う。少年院送致は家庭裁判所が審判により少年に言い渡す保護処分の中で、最も厳しい処遇である。
(1)初等少年院
心身に著しい故障のない14歳以上おおむね16歳未満の者
(2)中等少年院
心身に著しい故障のないおおむね16歳以上20歳未満の者
(3)特別少年院
心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
(4)医療少年院
心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満の者
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