[1992(平成4)年8月1日以降の新しい契約には、全面的に新「借地借家法」が適用されます。しかし、それ以前から成立していた契約には、その権利の存続について、旧「借地法」・旧「借家法」が適用されます。本文中、イタリック(斜字)で記した部分は、旧法が適用される古い契約には該当しないのでご注意下さい。]


法のくすり箱


、私は老後のための投資として小さなマンションを買いそれをAに貸していますが、思わぬ妻の大病で出費がかさみ、マンションを処分してまとまった金にかえたいと思います。Aに出てほしいと頼んだのですが応じてもらえません。どうすればよいでしょうか?

ホームページへカエル
「借地・借家Q&A」目次にもどる
次のページ(法のくすり箱「借家人が行方不明――家財道具の持出しは可能?」)へ進む