[1992(平成4)年8月1日以降の新しい契約には、全面的に新「借地借家法」が適用されます。しかし、それ以前から成立していた契約には、その権利の存続について、旧「借地法」・旧「借家法」が適用されます。本文中、イタリック(斜字)で記した部分は、旧法が適用される古い契約には該当しないのでご注意下さい。]


法のくすり箱


、私は親の代からの借地上に建物を建てて居住しております。このたび地主から今年いっぱいで借地期間が満了するから借地を返してほしいと申入れを受けました。建物は私の代で新築して20年たちますが、まだまだ居住が可能です。年末には借地を明け渡さなければなりませんか?

ホームページへカエル
「借地・借家Q&A」目次にもどる
次のページ(法のくすり箱「『一代限り』の借地契約、有効か?」)へ進む