<内容証明郵便>
いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へあてて差し出したかを、郵便局が証明する郵便。差し出した文書の内容を、後日の証拠として残しておく必要があるときに利用される。配達証明を付けるとより確実となる。
内容証明用紙(タテ20字×ヨコ26行、市販されている)を用いて、同文の手紙を3通(受取人・差出人・郵便局保管用)を作成し、郵便局の窓口へ、差出人・受取人の住所・氏名を明記した封筒(開封のこと)とともに提出する。その際、捺印・訂正印もれなどがあるので、差出人の印を持参した方が無難。証明料は、配達証明料300円、内容証明料謄本1枚420円(1枚をこえ1枚増すごとに250円増)、書留料金420円、通常郵便料金(定形25gまでなら80円)の合計となり、最低1220円よりとなる[平成12年11月現在]。
→本文にもどる<連帯保証人>
保証人には、連帯保証人と「連帯」の2字のつかない普通の保証人とがある。たとえば、金の貸し借りで、貸主に対して保証人になったとする。普通の保証では、保証債務は主債務(借主の義務)を補充するものであり、貸主がいきなり保証人のところへ請求してきたときには、まず借主に請求するようにと抗弁できる。しかし連帯保証人はそれができない。また普通の保証人が数人いるようなとき(共同保証)、各保証人は貸主に対して保証人の頭数で債権金額を割った額だけ払えばよい(分別の利益)。しかし連帯保証人は数人いても、各自が全額を貸主に支払う責任がある。この場合、弁済をした保証人Aは、貸主に代わって借主に対して支払請求権を行使できるが(民法500条)、さらにAは、他の連帯保証人に対しても求償(他に2人連帯保証人B・Cがいたとすれば、普通、B・Cに対して各3分の1ずつ求償)できる。
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