Q、先年私はかねて念願の新居を建築しまだローンを支払い中でしたが、どうしても緊急に金を必要とする事情があってこれを友人に売却処分しました。友人はローンの関係であとから文句が出ないようにしてくれとの注文でしたが、これからどのようにすればよいでしょうか?
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- A、住宅資金のローンの支払継続中だったとのことですが、あなたが住宅を売る場合に、あらかじめローン会社の承諾を得たうえで友人がローンの引継ぎをして支払う方法がとれれば問題はありません。ローン会社としてもあなたの支払能力・信用状況を十分検討してローン契約をしており、ローン会社の知らない他人に引き継ぐ前に同様な審査をして承諾するか否かの判断をする必要があるわけです。
しかし銀行ローンでも住宅金融公庫の融資の場合でも、承諾なしに無断で土地建物を第三者に譲渡するとローン契約の約定違反となり、分割して支払えばよいという利益(期限の利益)を失うことになります。そうなるとあなたは借入金の全部または一部について、一時に償還を請求されても文句はいえないのです。
融資側の事後承諾を得るという方法もありますが、それが得られない場合にはあなたはローンの残りを一括して支払わなければならないことになります。そのときあなたが、売却代金の全部を使ってしまわずにいたり、友人からローンの残りに相当する額を受領しないでいたりすれば対応できるのですが……
もしあなたがローンの残りを一括して返済できないときには、友人に迷惑をかけることを心配しなければなりません。なぜなら、ローンの返済を担保するため目的不動産(土地建物)には、通常、第一順位の抵当権が設定されているからです。この抵当権は新しく所有者となった友人にもついていきますから(随伴性)、この抵当不動産があなたの代金支払のために競売に付されると友人は所有権を失ってしまいます。あなたは友人に対して責任をとらなければならないことになります。

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