[1992(平成4)年8月1日以降の新しい契約には、全面的に新「借地借家法」が適用されます。しかし、それ以前から成立していた契約には、その権利の存続について、旧「借地法」・旧「借家法」が適用されます。本文中、イタリック(斜字)で記した部分は、旧法が適用される古い契約には該当しないのでご注意下さい。]


法のくすり箱


、今住んでいる家は、私の父が「一代限り」という約束で土地を借りてその上に建てたものですが、その父が先日亡くなりました。今のところ地主からは何も言ってきませんが、立ち退きを要求されたときはやはり出ていくしかないのでしょうか?また立ち退く際には、建物はこちらの費用で取り壊さなければならないでしょうか?立退料は要求できるでしょうか?

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