時効 | 根拠条文 | |
---|---|---|
6ヶ月 | 手形の裏書人から他の裏書人に対する償還請求権 | 手形法70・77条 |
小切手所持人の振出人などに対する支払請求権 | 小切手法51条 | |
1年 | 演奏家・モデルなどへの謝礼、大工・左官などへの手間賃等 | 民法174条2項 |
運送賃(乗客とか荷物など) | 民法174条3項 | |
宿泊料や飲食代金(ホテル・レストラン・バー・スナックなど) | 民法174条4項 | |
動産の損料(貸本・貸衣裳など) | 民法174条5項 | |
約束手形の所持人から裏書人に対する請求権・為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権 | 手形法70・77条 | |
2年 | 売却した生産物及び商品の代金(生産者、卸売商人、小売業者など) | 民法173条1項 |
洋服屋・理髪店・美容院などの職人仕事に関する手間賃 | 民法173条2項 | |
おけいこごと(生花、ピアノ、習字など)の謝礼等 | 民法173条3項 | |
弁護士・公証人の職務に関する支払 | 民法172条 | |
各種の給料(月給・日給など)、諸手当、その他 | 労働基準法115条 | |
3年 | 不法行為(交通事故、傷害事件など)による損害賠償 | 民法724条 |
医者・助産婦・薬剤師などの業務に関する支払 | 民法170条1項 | |
建築工事などの設計士・請負人などが工事によって得た代金 | 民法170条2項 | |
約束手形の振出人・為替手形の引受人に対する所持人や裏書人の支払請求権 | 手形法70条・77条 | |
5年 | 商売上の売上金・貸金・損害賠償などに関する一切の支払 | 商法522条 |
税金(国税・地方税) | 地方税法18条・国税通則法72条 | |
地代・家賃など1年以内の定期になされる支払 | 民法169条 | |
退職金 | 労働基準法115条 | |
10年 | 商事以外の債権一般 | 民法167条 |
確定判決・裁判上の和解・調停に基づく請求権 | 民法174条の2 |
<督促命令>
債権者からの一方的な申立に基づいて裁判所が債務者に出す命令。
訴訟に比べ取立てが簡単・迅速に行える。ただし、金銭の支払いや有価証券・一定の品質のものの交付を求める場合に限られ、土地や建物の明渡し等はできない。
その手続であるが、まず債権者は、債務者の住所地の簡易裁判所に督促命令申立書を提出。これに応じて裁判所から債務者に対して「命令送達の日から2週間以内に異議を申立てないときは債権者の申立によって仮執行の宣言をする」という警告つきの文書(督促命令)が出される(この2週間の期間内に債務者が異議申立をすれば訴訟に移ることになる)。
2週間たっても異議申立もなくしかも債務が支払われないときは、債権者は簡易裁判所に今度は仮執行宣言申立書を提出(もし債権者がこの申立を30日間しないで放っておくと、督促命令は効力を失う)し、これにより裁判所から債務者に仮執行宣言付督促命令が出される。これが届いて2週間以内に債務者が異議申立をしなければ、督促命令は確定判決と同じ効力をもつことになり、本執行(強制執行)が行われる。
(民事訴訟法382〜397条)
→本文にもどる<内容証明郵便>
いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へあてて差し出したかを、郵便局が証明する郵便。差し出した文書の内容を、後日の証拠として残しておく必要のある時に利用される。配達証明を付けるとより確実となる。
内容証明用紙(タテ20字×ヨコ26行、市販されている)を用いて、同文の手紙を3通(受取人・差出人・郵便局保管用)作成し、郵便局の窓口へ、差出人・受取人の住所・氏名を明記した封筒(開封のこと)とともに提出する。その際、捺印・訂正印もれなどがあるので、差出人の印を持参した方が無難。
証明料は、配達証明料300円、内容証明料謄本1枚420円(1枚をこえ1枚増すごとに250円増)、書留料金420円、通常郵便料金(定形25gまでなら80円)の合計となり、最低1,220円よりとなる[平成12年11月現在]。
→本文にもどる
ホームページへカエル
「金の貸し借りQ&A」目次へもどる
次のページ(法のくすり箱「遠回りされたタクシー料金の請求」に進む