法のくすり箱


、新しくパートタイマーを数人雇い入れることにしましたが、従来からの就業規則とは別に、新しい就業規則をつくる必要はあるでしょうか? それとも労働契約のなかで労働条件さえはっきりさせておけばそれで良いのでしょうか?

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