[1992(平成4)年8月1日以降の新しい契約には、全面的に新「借地借家法」が適用されます。しかし、それ以前から成立していた契約には、その権利の存続について、旧「借地法」・旧「借家法」が適用されます。本文中、イタリック(斜字)で記した部分は、旧法が適用される古い契約には該当しないのでご注意下さい。]


法のくすり箱


、私は、多年、いわゆる文化住宅に借家住まいをしていますが、最近、家主はこの文化住宅を取り壊して高層ビルを建てる計画を進めているもようです。最初この文化住宅に入居する際に、2年間を契約期間とする契約書をつくりましたが、もうとっくの昔にその2年間はすぎ、それ以来、別段契約書の書換えもしていません。私の場合、家主の要求があればすぐに立ち退かなければならないのでしょうか?

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