〔連帯保証人〕
保証人には、連帯保証人と「連帯」の2字のつかない普通の保証人とがある。たとえば、金の貸し借りで、貸主に対して保証人になったとする。普通の保証では、保証債務は主債務(借主の債務)を補充するものであり、貸主がいきなり保証人のところへ請求してきたときには、本文に述べたようにまず借主に請求するようにと抗弁できる。しかし連帯保証人はそれができない。また普通の保証人が数人いるようなとき(共同保証)、各保証人は貸主に対して保証人の頭数で債権金額を割った額だけ払えばよい(分別の利益)。しかし連帯保証人は数人いても、各自が全額を貸主に支払う責任がある。この場合、弁済をした連帯保証人Aは、貸主に代わって借主に対して支払請求権を行使できるが(民法500条)、さらにAは、他の連帯保証人に対しても求償(他に2人連帯保証人B・Cがいたとすれば、普通、B・Cに対して各3分の1ずつ求償)できる。
→文中へもどる〔信用保証協会〕
信用保証協会法に基づく公益的な特殊法人。各都道府県および5市(横浜・川崎・名古屋・岐阜・大阪)に設置されている。中小企業主が銀行などから貸付を受ける場合に十分な保証人を立てようとしてもこれができないことが少なくない。そこで信用保証協会が保証人となって右貸付を受けやすくしてやる。金を借りた中小企業主が返済義務を怠った場合には協会は保証債務の履行として銀行に支払い(代位弁済)、これによって借主に対する求償権を取得し、代位弁済額の回収をはかる。
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