[1992(平成4)年8月1日以降の新しい契約には、全面的に新「借地借家法」が適用されます。しかし、それ以前から成立していた契約には、その権利の存続について、旧「借地法」・旧「借家法」が適用されます。本文中、イタリック(斜字)で記した部分は、旧法が適用される古い契約には該当しないのでご注意下さい。]


法のくすり箱


、ビルの貸店舗で商売を始めようと思います。ビルの所有者は、「備えつけの家具やケース・備品などを付けて貸すかわりに、売上げの5%を家賃として払ってほしい」と言いますが、このような場合でも借地借家法の保護は受けられるのでしょうか?

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