法のくすり箱
Q、隣地に境界いっぱいに家が建ちはじめました。私は境界線から50センチ離すよう再三申し入れましたが、聞き入れてくれません。工事の中止を請求することはできないのでしょうか?
A、あなたの主張どおり、民法は「建物を建てる場合には境界から50センチ以上離して建てなければならない」と定めています(234条1項)。この50センチは、建物の土台または建物の固定的な突出部分(壁面から出ている部分、柱・出窓など)と境界線との最短距離を基準にして計測します。
そしてこれに違反した場合は、建築の廃止または変更を請求することができますが、建築に着手してから1年たったり、建物が完成してしまったときにはもはや変更を求めることはできず、それによって受けた損害賠償の請求ができるだけです(同条2項)。
ですから、あなたの場合、手遅れにならないように早急にアクションを起こさねばなりませんが、その前に、境界線いっぱいの建築が許される例外的場合があり、本件がこれに該当しないかどうかを確認することが必要です。すなわち、例外として、(1)民法は、境界線付近の建物建築について敷地いっぱいに建てる慣習があるときは、234条の規定にもかかわらず慣習に従うこととしています(236条)。また、(2)建築基準法は、防火地域または準防火地域にある建物でその外壁が耐火構造であれば境界線に接して建てることができると定めています(65条)。ただ、この防火地域・準防火地域において、民法234条の規定と建築基準法のどちらが優先するのか考え方が分かれるところですが、今のところ建築基準法が優先するというのが多数説となっています。
したがって、まずあなたは、自分の土地が、特別の慣習のある土地なのか、防火地域・準防火地域にあたるのかを調べてみることです。上記の慣習は店舗や住宅の密集した既成市街地において比較的認められるもので、近所の建物の状況を調べればある程度わかります。防火地域・準防火地域は都市計画法により市町村が指定しますので、役所に問い合わせればわかります。
調査の結果、やはり境界線から50センチ以上離してもらわなければいけないということがわかれば、あなたは、直接に、または適当な第三者の協力を求めるなどして、建物の廃止または変更を隣人に対して強く申し入れることです。しかし隣人が任意に建築の進行をやめないようであれば、建築工事禁止の仮処分命令という裁判所の措置を申請するほかありません。この申請手続きはかなり専門的ですので、ふつう、弁護士の手を借りなければならず、仮処分の申請をしても建築の進行の程度いかんでは命令が出されないこともあるため、できるだけ早期に申請する必要があります。
紛争に縁のうすい人びとが、利己的な隣人の強引な不法建築に対処するためには、なみなみならぬ決意・労力・費用が要求される実情は、何とかならないものかという気持ちがします。予防的な意味では、日頃から隣人関係や隣地の状況に関心を払い、牽制や話合いの可能な社会的関係を育てておくことも考慮してください。
☆防火地域
主として商業地または官公庁などの重要施設が集中している地区等で、建物が密集しており火災の危険の大きい区域、及び主要な街路の沿線に指定される。これは、その地域内の建物をほぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り、また、帯状に耐火建築物を並べることによって火災の拡大をせき止めようとするものである。
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☆準防火地域
通常、防火地域の周辺部に広く指定される。これは、市街地の建築物について全体的に防火機能を高めることによって火災の際の延焼や飛び火を防ぎ、あるいは延焼速度をゆるめて、消防活動を助け、大火災の発生を防ごうとするもので、建物に対する制限は防火地域ほどきびしくない。
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