法のくすり箱


Q、自転車に乗って青信号になった交差点を西から東へ渡っていました。ところが突然、私の自転車の左側の後輪に、中年の婦人が乗った自転車の前輪が、左後方から斜にぶつかってきたのです。
 私は辛くも踏みとどまりましたが、婦人は転倒して3箇所も骨折し、収容された病院の診断では全治3ヶ月だが歩行障害の後遺症もありうるとのことです。婦人は勤務中の事故だったため、労災保険の適用を受けることになり、その関係で、私に労働基準監督署から第三者行為災害報告書(調査書)のという書類が送られてきました。私が婦人に怪我をさせた第三者という前提の報告書(調査書)となっています。しかし私には過失はなく、むしろ婦人に自転車でぶつかってこられた被害者だと考えています。納得できません。

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