法のくすり箱


Q、私は先年、脱サラで会社を始めた友人に頼まれて、名目だけ、取締役に名を連ねています。ところが最近、会社の業績が悪化し、支払いの当てもないのに次々と手形を乱発しているようです。会社は友人である社長のワンマン経営であり、事実上私の口出しする余地はまったくありません。私は、再三、取締役を辞任したいと友人に申し入れましたが受け付けてくれません。辞任するにはどうしたらよいでしょうか?


☆ 内容証明郵便
 いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へあてて差し出したかを、郵便局が証明する郵便。差し出した文書の内容を、後日の証拠として残しておく必要のあるときに利用される。配達証明を付けるとさらに確実となる。タテ20字×ヨコ26行以内で書面を作成し(市販されている用紙を用いてもよい)、同文の手紙を3通用意する(受取人・差出人・郵便局各保管用)。郵便局の窓口へ、差出人・受取人の住所・氏名を明記した封筒(開封のこと)とともに、その三通ともを提出する。その際、押印・訂正印もれなどがあるので、差出人の印鑑を持参した方が無難。証明料金は、配達証明料が300円、内容証明料が謄本1枚420円(2枚目からは1枚増すごとに250円増)、書留料金420円、通常郵便料金(定形25gまでなら80円)の合計となり、結局、最低1,220円よりとなる。
 また、「電子内容証明(e内容証明)」を使えば、郵便局に行かなくてもインターネットを通じて24時間内容証明を差し出すことができる。このサービスを利用するためには、あらかじめ郵便事業株式会社ホームページ(http://enaiyo.post.japanpost.jp)登録(無料)したうえ、専用のソフトウェアをダウンロードする必要がある。文書を作成すれば、システム内で自動的に3部作成され,封筒の印刷・封入・発送もすべて郵便局で自動的に行ってくれる。差出人の印章も不要。相手には書留郵便物として届き、手元には普通便で控えが送られてくる。配達証明をつけることも可能。ただし、手元への郵送料が必要となるため通常の内容証明郵便に比べ若干割高となる。

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