法のくすり箱
Q、私が住んでいる土地は袋地のため、隣地を通って公道に出ています。ところが、現在通っている部分は庭の一部のようになっていて、木が茂り通行しにくくなっています。そこで、通路の形に整備したいのですが可能でしょうか? またその際、道幅はどの程度認められますか?
A、袋地所有者には、公路に出るのにまわりの土地(囲繞地=いにょうち)を通行する権利があります(民法210条)。しかも、隣地の使用状況等によっては、通行に不便であったり、また、日常生活のうえでもはっきりとした通路があったほうがトラブルの発生する余地が少ないという理由から、必要に応じて通路を開設することが認められています(211条2項)。ですから、あなたの場合も、通行の障害となっている木を取り除くとともに、砂利を敷いたりして通路の形に整備することができます。
次に通路の幅ですが、これは通路の場所の問題も含めて、通行権者の必要度と囲繞地の迷惑度のバランスによって決めることになります。つまり、従来の袋地および囲繞地双方の利用状況、利用の目的、社会経済上の必要性などから客観的に判断することになります。判例では大多数がすでにある通路を適当なものとしてそのまま承認しているので、あなたの場合も、特別な事情のないかぎり、今まで通行していた幅を通路にすればよいでしょう。
この通路の開設およびその後の管理費用は袋地所有者であるあなたの負担となり、通路開設について、囲繞地に損害を与えた場合は、その償金を一時金のかたちで支払わなければなりません(212条)。ただし、あなたの袋地が、今、通行している囲繞地の分割か一部を譲渡したことによって袋地となったのであれば、その必要はありません。

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