法のくすり箱


Q、夫が死亡して8年になりますが、最近ふとしたことから、夫の親友だったAが、夫の亡くなる直前に、夫から500万円を預かったまま着服していたことがわかりました。Aに対して損害賠償請求も考えていますが、Aは現在多額の借金をかかえて無一文に近く、お金は返らないと思います。しかし、何食わぬ顔で暮らしているAを見るにつけ、この際、告訴して刑事処分を求めたいと思うようになりました。今からでも可能でしょうか?

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