法のくすり箱
Q、改築工事をするにあたり、当方は何ぶん庭がせまいため、隣家の庭先に建築資材等を置いたり足場を作ったりしたいのですが、この場合、どの程度隣地を使えるのでしょうか?
A、最近の住宅事情から、市街地などでは建物が密接して建っているため、いざ改築など工事をするとなると隣地を使用しなければ不可能ということがあります。
そこで民法では、土地の境界またはその近くに塀や建物を建てたり修繕する場合は、必要な範囲内で隣地を使用する権利を認めています(民法209条1項本文)。ただし前提条件として、どうしても隣地を使用しなければ工事ができない状況であることが要求されます。しかし、このように法律的に隣地立入権が認められているからといって、隣人の承諾なしに入り込むことは許されません。ですからまず、よく事情を説明して承諾を求めるとともに、使用範囲および使用期間などについても決めておくとよいでしょう。そして、もし隣人があなたの申入れを拒絶した場合は、裁判所に訴えて隣人の承諾にかわる判決を求めることができます。この判決が確定しますと、隣人が承諾したのと同一の効果を生じることになります。
あなたの場合、隣人の庭を使用するだけのようなので、今のところ問題はないと思いますが、もし工事の過程で隣家の屋根にのぼる必要がでてきた場合には、多少事情がちがってきます。すなわち、隣人が承諾しないからといって、裁判所の判決をもらって承諾にかえることはできません。これは隣家への立入りの方が、隣人の生活そのものへの介入の度合いがより大きいと考えられ、プライバシーを侵害する可能性があるからです。では、隣人が承諾しない場合は隣家の屋根にのぼれないのかというと、一概にはいえません。つまり、請求が隣人の受忍義務の範囲内のことであれば、その請求を拒絶することは権利の濫用となる場合もあるからです。
なお、隣地や隣家に立ち入ることによって隣人に損害を与えたときは、賠償金を支払う義務があります(同条2項)。

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