法のくすり箱


Q、先日夫が亡くなり、私と子供2人で遺産分割の話合いをしました。遺産は、不動産・預貯金含めて3000万円ほどであるのに対して、借入による債務が4500万円もあることがわかり、これでは相続放棄したほうがよいかと思っていたところ、生命保険金が5000万円出ることがわかりました。受取人は私に指定されており、こうした指定があれば保険金は相続財産に含まれないと聞きました。それなら、相続放棄をしたうえで、生命保険金を3人で分割しようかと考えています。受取人に指定されている私以外の遺族にも協議して分割することは可能でしょうか?また、その際、税金はどうなるのでしょうか?

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