法のくすり箱


、私は夫と家庭裁判所の調停で離婚しましたが、そのときの条件に、私が3歳の子供Aの親権者となるかわりに、夫に2ヶ月に1度Aと会うこと(面接交渉)を認めました。しかしAは、私が夫に反発しているのを感じてか、一度面接させようとした機会にも、夫のそばに行こうとしません。私も、調停で一旦約束したものの、今ではAを夫と会わせたくありません。すると夫は、改めて家庭裁判所へ、Aとの面接交渉を認めるようにとの調停を申し立てました。私は絶対にAを夫(今では元の夫)に会わせたくないと主張しています。このままではどうなるのでしょうか?

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