法のくすり箱
Q、1年前、私の方の事情で主人と協議離婚しました。その際、離婚手続だけすませ財産分与の請求はしませんでした。もちろん私の方の理由からですから慰謝料の請求もしていません。今からでも財産分与の請求はできるのでしょうか?
A 、離婚の際、夫婦の一方は、相手方に対して財産を分けてくれるよう請求できる権利があります(民法768条)。これが財産分与といわれるもので、夫婦財産関係の清算と離婚後扶養の2つの意味を含んでいます。もちろん離婚につき夫婦の一方に責任がある場含には他方は慰謝料を請求することもできます。
財産分与は慰謝料と違って離婚原因を作り出した者からでも請求が可能であり、また離婚と同時にする必要はなく、離婚手続だけすませ財産分与はあとから片づけることもできます。ただし、ここで留意しなければならない点は、離婚後2年を経過したときは請求権を失ってしまうということです(768条2項)。
次に財産分与の決め方ですが、協議離婚の場合はまず夫婦で話し合って決めることになりますが、あなたの場合離婚後1年経っているので、果して相手がおとなしく話し合いに応じてくれるかどうか問題です。もし応じてくれなかったり、まとまらないときは家庭裁判所に対して調停の申立てをすることができます(768条2項)。家庭裁判所では、当事者双方が協力によって得た財産の額、その他一切の事情(資産・離婚後の生活・年齢・学歴・職業・再婚の可能性・夫婦の同棲期間・離婚の責任など)を考慮して、財産分与をさせるかどうか、させるとして額・方法をどうするかを決めます(768条3項)。ご質問から、離婚原因はあなたの方にあるようですので、当然この点も考慮されます。そして、調停が不調になった場合は、家庭裁判所が審判で分与してくれます。この場合、金銭による一時払いが原則ですが、事情によっては分割払いを認めたり、現物による場合も認めることがあります。

ホームページへカエル
「婚約・離婚トラブルQ&A」目次へもどる
次のページ(「お金はいらない!」と離婚――今からでも請求できる??)へ進む