法のくすり箱
Q、私の父は、田舎で自営業を営んでいたのですが、最近の不況のあおりを受け、多額の負債を抱えているようでした。その父が先日亡くなり、父の残した負債についてどのように対処すべきかわからず途方に暮れています。どうすれば賢明でしょうか?
A、あなたはお父さんの相続人であり、原則として被相続人(亡くなった人)であるお父さんの財産だけでなく負債も引き継ぐことになります。まずは、お父さんの財産と負債の全体像を調べることです。
もし、被相続人の財産がほとんどなく、かえって負債の方が多い場合には、相続人にあたる人は相続を放棄することができます。相続を放棄すれば、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになります。
手続きとしては、相続の開始を知ったとき(今回の場合はお父さんが亡くなったことを知ったとき)から、3ヶ月(考慮期間)以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をします(民法915条1項)。裁判所備付けの簡単な用紙に記入すればよく、あなたの戸籍謄本や亡くなった方の除籍謄本などを添えて提出します(くわしくは当該家庭裁判所にお問い合わせください)。
もし、この3ヶ月以内に、相続放棄すべきかどうか判断できないときには、同じく家庭裁判所に対して、考慮期間の伸長の申立を行い、考慮期間を伸ばしてもらうこともできます。
この考慮期間内に相続放棄をしなければ、その人は相続放棄をせず、被相続人の財産と債務の引継ぎを受け入れたことになります(これを単純承認という)。また、考慮期間内に、相続人が相続財産の全部または一部を処分したような場合は、その相続人は単純承認をしたことになりますのでご注意ください。さらに、たとえ相続放棄した後であっても、相続人が相続財産の全部・一部を隠したり、勝手に処分した場合は、さかのぼって単純承認したことにされます(民法921条)。
お父さんの負債が財産より多いような場合には、あなたはお父さんの代わりに借金の支払いをする必要がないように、相続放棄の手続きをすればよいのです。お父さんの債権者が借金の支払いを求めてきても、あわててお父さんの財産を処分して支払ったりすることがないよう、くれぐれもご注意ください。
なお、相続放棄をすると、その人は最初からいなかったものとして、残された人が相続することとなります。たとえば、あなたのお母さんがすでに亡く、あなたも一人っ子なら、あなたが相続放棄するとお父さんのご兄弟が相続することになりますので、今度はこのご兄弟が相続放棄の手続きを考えることになります。

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