法のくすり箱


Q、私の家から公道へ出るには、隣家の敷地内にある幅員約2メートルの通路部分を通らなければならず、私は、これまでその通路を長年にわたり、徒歩または自動車で通行してきました。その通路部分の通行については、格別、隣家の承諾があったわけではありませんが、私の家では戦前から通行してきたのです。しかも、数年前に自動車のためのアスファルト舗装もしたのですが、隣家からの苦情はありませんでした。ところが今年になって、隣家が引っ越され、買い取った業者の話では、当該通路部分を新しいマンションの敷地の一部にする計画のようです。これまでのように、引き続き通路として通行することはできないのでしょうか?

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