法のくすり箱


Q、私は別れた先妻との間に女の子(10歳)があり、養育料として、毎月6万円と、ボーナス月には別途10万円を送金しています。この養育料は、先妻と家庭裁判所で調停離婚したときの話合いで決まったものです。しかし、私には、近々のうちに、現在の妻との間に子供が生まれます。その場合、家計が苦しくなるので、いくらか養育料の減額をしてもらいたいのですが、一度裁判所の調停の場で決まった養育料は、もはや変更できないのでしょうか?

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