法のくすり箱


、90半ばまで長寿を保った母が大往生を遂げました。近年、少し物忘れやトンチンカンな言動もありましたが、亡くなるまでは病床に伏すこともなく元気でした。5年前、母は、都心に所有する収益マンションを私に遺贈してくれるというので、公証人役場で遺言公正証書を作成し、マンションは私が相続できるようにしてもらっていました。ところが、母が死亡して1ヶ月半ほどたって、裁判所から母の自筆による遺言書が発見されたのでこれを関係者で確認する手続き(検認)に立ち会うようにとの連絡がありました。出頭して確認した遺言書には、私にマンションを遺贈するとの遺言はなく、母の近所に住んでいる弟に相続させるとなっていました。公正証書の遺言はどうなるのでしょうか?

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