法のくすり箱
Q、私には、長年Aさんに貸している土地があり、Aさんはそこに小さな住宅を建てて住んでいました。このたびAさんは、バリアフリーの賃貸住宅へ移るということで、建物をBさんに売りたいと言ってきました。私には、その土地があるなら住まわせたい娘夫婦があり、建物の譲渡に伴いBさんが新たな借地人となることに同意できません。ところが、Aさんは、地主の私を相手に裁判所に対して借地権(Aの土地の賃借権)をBさんに譲渡することの許可を求める手続きをしたということで、裁判所から私に呼出し状が届きました。私が借地権の譲渡を不承知でも、裁判所は私に譲渡を強制できるのでしょうか?私がこの建物と土地の賃借権を取得して、土地も建物も私のものにする方法はないのでしょうか?
A、建物には敷地が「つきもの」です。
Aさんが建物をBさんに売るためには、必ず、建物の敷地の賃借権(借地権)も、AさんからBさんに譲渡されるのでなければなりません。ところが、この敷地の賃借権の譲渡には、地主であるあなたの承諾が必要です。もしAさんがあなたの承諾なしに賃借権を譲渡したときには、あなたはAさんとの借地契約を解除することができることになっています(民法612条)。
しかし、借地借家法は、地主のあなたが借地権の譲渡を承諾しない場合に、裁判所が地主のあなたになり代わって、Aさんの借地権をBさんに譲渡することを許可する制度を設けています。これは、建物をBさんが譲り受けても、地主のあなたは不利となるおそれがないにもかかわらず、あなたがこの譲渡を承諾しないと認められる場合には、AさんのBさんへの譲渡が許されるべきだという考えによるものです。そのような場合には、Aさんの申立てにより、裁判所が、あなたの承諾に代わる許可を与えることができるとされるのです。
もっとも、この場合には、裁判所は、Aさんとあなたの利益のバランスを考えて、必要があるときには、借地条件の変更を命じたり、Aさんからあなたにいくらかのお金を支払うなどの条件をつけることができます(同法19条1項)。しかし、いずれにせよこの場合には、あなたは、その土地に娘夫婦に住まわせたい気持ちに反しても、その土地をBさんに貸さねばなりません。
しかし、その一方で、俗に「介入権の行使」という制度も設けられていることにご注意下さい(同法19条3項)。この制度は、Aさんの裁判所への申立てがあったときに、裁判所が定める期間(必ず教えてくれます)のうちに、あなたが建物と土地賃借権を買い取ると申し出ることで、あなたがBさんの代わりに建物を買い受けることを認めようとする、いわば、建物等の優先譲受権の制度です。
この申立てが適法になされた場合には、裁判所は、地主のあなたに対して、一定の譲受価額を決め、あなたがその譲受価格を支払うことによって、Bさんにいくはずだった建物と土地賃借権を自分のものにできるという制度です。この介入権を活用すれば、あなたは土地・建物とも、所有者として、あなたの娘夫婦のために利用できますのでご注目ください。
なお、この土地の賃借権の譲渡の許可と地主の介入権の制度は、土地賃借権の譲渡の場合のほか、第三者が借地上の建物を競売または公売によって取得した場合にも認められています(同法20条)。

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