法のくすり箱


、私には、長年Aさんに貸している土地があり、Aさんはそこに小さな住宅を建てて住んでいました。このたびAさんは、バリアフリーの賃貸住宅へ移るということで、建物をBさんに売りたいと言ってきました。私には、その土地があるなら住まわせたい娘夫婦があり、建物の譲渡に伴いBさんが新たな借地人となることに同意できません。ところが、Aさんは、地主の私を相手に裁判所に対して借地権(Aの土地の賃借権)をBさんに譲渡することの許可を求める手続きをしたということで、裁判所から私に呼出し状が届きました。私が借地権の譲渡を不承知でも、裁判所は私に譲渡を強制できるのでしょうか?私がこの建物と土地の賃借権を取得して、土地も建物も私のものにする方法はないのでしょうか?

ホームページへカエル
「借地・借家Q&A」目次にもどる
次のページ(法のくすり箱「ペット公害どこまで我慢?」)へ進む