法のくすり箱


、私と亡夫との間には娘が2人(長女A・次女B)いますが、夫は生前に、長女の夫Cと養子縁組をしていわゆる婿養子としました。私の知らない間に手続がなされ、戸籍上に、私も亡夫とともにCの養親となっています。
ところが、夫が亡くなってしばらくしてCは強硬に長女と離婚してしまいました。その一方で、養子として亡夫の遺産相続を主張してきます。こんなことが許されるのでしょうか。許されるのであれば、私はCとの養子縁組を解消してしまいたく思いますが,どうすればよいのでしょうか?私の財産は、娘たちのために相続させたく、娘Aを見捨てたCにまでは相続させたくありません。

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