法のくすり箱


、私は先月、会社勤めの夫を暴走車にはねられて失いました。私たち夫婦には子どもがなく、どちらの両親もすでに亡くなっています。しかし、夫には結婚している妹が1人います。そこで、相続人は、私と夫の妹の2人ということになります。義妹は家計が苦しいらしく、権利として相続できる分は頂戴したいと申し入れてきました。夫が私にかけてくれた生命保険金や、会社からおりる夫の死亡退職金まで、妹に分け与えることになるのでしょうか?夫の死亡後、私は老後の不安でいっぱいです。

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